?国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。) ?国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって、近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。 (2)「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。 国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。 旅客フェリーは、ロールオン・ロールオフ旅客船に該当する。 (関連規則) 船舶検査心得 300.2(a)各設備に対する給電時間の標準は、次のとおりとする。 (1)航海灯6時間 (2)主電源から給電により作動する信号灯6時間 (3)救命設備規則第87条第1項第13号及び第90条 第1項第7号の照明装置3時間 (4)第122条の7第2項の非常照明装置6時間 (5)第297条の電気式の警報装置0.5時間 300.3(a)「第31条に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間」とは18時間とする。 (b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、次に掲げるところによること。 (1)外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)については、299.3(b)を準用する。この場合において、299.3(b)(6)において「36時間」とあるのは「18時間と読み替えるものとする。 (2)漁船にあっては、次に掲げる設備のうち(i)から(iii)までについては3時間、(iv)及び(v)については30分、その他の設備については0時間として差し支えない。 (i)船灯 (ii)救命設備規則第87条第1項第13号並びに第90条第1項第
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